留学生を雇用する場合、特定技能の技能試験・日本語試験への合格や、日本人と同等以上の報酬での雇用契約といった「基本的な条件」を満たすことはもちろん必要です。

しかし、それらをクリアしていても、いざ入管へ変更申請を出した際に思わぬ理由で「不許可」になってしまうケースがあります。面接の段階で必ず確認しておきたいポイントをまとめました。

1. アルバイト時間(週28時間以内)の厳守

留学生のアルバイトは原則「週28時間以内」です。入管は課税証明書、源泉徴収票等で非常に厳しくチェックします。 よくあるのが「掛け持ちをしていて、合計すると28時間を超えていた」というトラブルです。本人が大丈夫と言っていても、面接時に過去の勤務状況を丁寧に確認することが大切です。

2. 学校の「出席率」

出席率が「80%」を下回っている場合、不許可になるリスクが急激に高まるようです。日本語学校によっては「90%」以上を目安にして、留学生に指導しているところもあります。

3. 学校の種類による「卒業後」の違い

もし卒業までに特定技能への在留資格切り替えが間に合わない場合、卒業後の動きが学校によって大きく異なります。

  • 大学・短大・専門学校を卒業: 学校の推薦があれば、卒業後も日本に滞在して就職活動を続けるための「特定活動」への切り替えが可能です。
  • 日本語学校を卒業: 就職活動のための「特定活動」は原則認められません。

そのため、日本語学校の生徒を採用する場合は、卒業までに内定を出し、大急ぎで在留資格の準備を進めないと、手続き中に在留資格の期限が切れて一度帰国しなければならなくなるリスクがあります。

まとめ

これら「アルバイト時間」「出席率」「学校種別」のポイントは、書類を作り始めてから発覚することが少なくありませんから、面接時点でクリアーにしておくことが大切です。

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