「技人国」の入管(出入国在留管理庁)手続きにも新しい動きがありました。
令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3・4(主に中小企業の皆さま)に該当し、かつ「言葉の能力を活かした対人業務」に従事する外国人を雇用する場合、以下の書類が追加で必要となります。
・所属機関の代表者に関する申告書
・CEFR B2相当(日本語能力試験N2以上など)の語学証明書
※日本の大学を卒業している場合など、同等とみなされる規定もあります。
■ 具体的にどのような業務が対象か(想定)?
今回の変更は、主に「日本語や外国語を使って、人と接する業務」が対象です。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
翻訳・通訳業務
語学の指導
貿易事務・海外取引業務
営業・マーケティング(日本語のレポート作成や報告を伴う場合等)
要注意は、新たな認定許可だけではなく、変更、そして更新許可にも要求されている点です。「いつもの更新手続きだから」と準備を進めていると、思わぬ書類不足で慌ててしまうかもしれません。
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