厚生年金では、育児期間中の年金保険料が免除される仕組みがありますが、これまで国民年金ではありませんでした。

本年、令和8年10月1日から、国民年金の対象父母(養父母も含む)にも「養育する子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度」が施行されます。

【制度のポイント】

・国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される

・子(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)が、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除される

・対象期間は、子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映される

納付する保険料は免除されて、将来もらえる年金額は、支払ったものとして扱われますので、積極的に制度を活用しましょう。但し、申請が必要です!

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