来月から適用される労働・社会保険の実務に直結しそうな変更をお知らせします。

1. 被扶養者認定事務の明確化(130万円の壁への対応)

雇用条件書の賃金見込みによる判定基準が明確化されました。また、残業代等の臨時収入で一時的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば直ちに扶養取消とはならない旨が明記されました。

2. 「子ども・子育て支援金」の徴収開始

少子化対策の財源として、令和8年4月分の公的医療保険料から「子ども・子育て支援金」の上乗せ徴収が始まります。「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」にも追加されています。

労働・社会保険のご相談は、当事務所の《お問い合わせ》

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です