特定技能外国人を雇用されている事業所様に、毎年義務付けられている「定期届出(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出)」の時期が近づいてまいりました。
本届出は、前年度(4月1日から翌3月31日まで)の活動状況について、4月1日から5月31日までの間に管轄の地方出入国在留管理局へ提出しなければならないものです。
特に「労働条件」の項目については、以下の点に留意して書類を作成する必要があります。
・賃金・労働時間の集計:直近1年間の賃金台帳および出勤簿に基づき、月平均の実労働日数、総労働時間、時間外労働時間、報酬額等を正確に算出すること。
・雇用契約との整合性:当初届け出た雇用条件書の内容と、実際の支払い実態に乖離がないかを確認すること。
なお、「上場企業」など大企業以外でも「3年間の継続した受入れ実績があり、かつ直近3年間債務超過がない法人」などの一定基準を満たす優良な特定技能所属機関は、届出時の添付書類が大幅に簡素化される特例があります。自社が該当するかどうかの確認を含め、事前の準備が重要となります。
この届出を失念してしまうと、次回の在留期間更新申請や、特定技能2号への変更申請にも影響がありますので、必ず届出してください。
特定技能の定期届出のご相談も受け賜わります、深谷市 さいとう社労士行政書士事務所
