外食業分野の特定技能1号は、在留者数が上限(5万人)に達する見込みのため、令和8年4月13日より在留資格認定証明書の交付が一時停止される方針となりました。

私の記憶では、2022年頃に当時の製造業系3分野(現:工業製品製造業)において、受入れ人数が上限に達する見込みとなり、一時停止措置がとられたことがありましたが、いよいよ外食業でも同様(さらに深刻)の事態となりました。

【今回の運用のポイント】

  • 新規申請の停止4月13日以降に受理される新規の認定・変更申請は原則不交付・不許可となります。
  • 例外措置:特定技能1号からの転職や、特定の技能実習修了者などは一定の条件下で審査対象となります。
  • 更新申請:現在特定技能1号で就労中の方の在留期間更新は、通常どおり審査されます。

飲食店の人手不足対策として、配膳ロボット、自動精算機、レジ(POSシステム)などの導入による省人化・効率化が有力な選択肢となり、それに合わせた補助金や助成金の活用も視野に検討することになると思います。

当事務所では、最新の入管運用に基づいた在留資格申請及びアドバイスに加え、こうした設備導入に関する、補助金・助成金のご相談も承っております。

深谷市 さいとう社労士行政書士事務所 《お問い合わせ》

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