「技術・人文知識・国際業務」の派遣就労による単純労働の入管法違反のニュースは度々報道されているところですが、今後、審査、及び審査書類でも厳格化されます。

【変更点】

・申請時点に派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができなくなるため、必ず派遣先を確定させた上で申請する

・派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されるようになる

・在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合がある (従来から直接確認されるケースはあったはずですが、明文化されたということですね)

【施行日】

令和8年3月9日(月)申請分~

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