前回「外食業」の「特定技能外国人」の受入れ停止について、お知らせをしました。

あまり知られていませんが、従来から特定技能外国人に関しては、各分野別の必要な予測労働者数に対し、合理化等を見込み、それでも尚不足する場合に「特定技能外国人」を受入れる方針になっていて、受入れ上限数も決まっています。

来年4月施行の育成就労制度が、実質特定技能の準備段階の労働力(実習ではない)となるため、改めて、育成就労と特定技能での受入れ上限数が、以下のように決められています。

(令和11年3月末までの受入れ人数枠)特定技能1号 80万5,700人、育成就労42万6,200人 計123万1,900人。

下記の表は、特に受けれ数の多い分野について、令和7年12月末時点の入管公表の特定技能外国人の受入れ実績数と上限数を比較したものです。

特定技能の受入れ人数(令和7年12月末時点)と受入れ人数上限の比較(入管ホームページより抜粋)

飲食料品製造業介護工業製品製造業建設外食業農業その他含む総合計
令和7年12月末の人数95,644 (71.6%)67,871 (53.5%)57,576 (28.9%)51,122 (67.3%)44,92539,234 (53.5%)390,296人 (48.4%)
特定技能の受入れ上限人数133,500126,900199,50076,00050,00073,300 805,700人
残りの受入れ可能人数37,856 (28.4%)59,029 (46.5%)141,924 (71.1%)24,878 (32.7%)4/13~原則受入れ停止34,066 (46.5%)415,404 (51.6%)

外食分野以外では、飲食料品製造業や建設業の残された枠が少なくなっているため、今後、特定技能外国人の受入れを検討されている事業主の方、採用担当の方は、早めの判断が必要です。

特定技能外国人の受入れ、在留資格申請のご相談を受けたわっております⇒《お問い合わせ》

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