「相続放棄をしたら、実家の犬や猫の世話も放棄できるのでしょうか」そんな疑問を持つ方、実は少なくありません。
相続放棄というと、借金や不動産など“財産”に関する話と思われがちですが、ペットの扱いも意外な落とし穴になることがあります。
《ペットは「財産」扱い?それとも「家族」?》
法律上、ペットは「動産(財産)」として扱われます。つまり、相続財産の一部として、相続人が引き継ぐ対象です。
しかし、実際には生活環境の影響が大きく、単なる財産として扱うには、難しい存在です。また、ペットは「世話をしなければ生きていけない存在」でもあります。
そのため、実務では以下のようなケースが起こりがちです:
- 他の相続人がいないため、放棄した人に「世話だけ」頼まれる
- ペットの飼育費用や医療費を誰が負担するかで、相続人の間でトラブルになる
《事前にできる対策は?》
ペットの将来を守るためには、生前の準備が重要です。
- 遺言書に「ペットの引き取り先」や「飼育費の支払い方法」を明記する
- 「死後事務委任契約」や「ペット信託」を活用する
- 家族間でペットの引き取りについて話し合っておく
遺言作成する時には、もしかしたら、どんな財産よりも真っ先に考えるべきことかもしません。当事務所に遺言作成のサポートをご依頼される時には、遠慮せずご相談ください。もちろん、ペットのお世話を遺言で託すことも出来ます。
