遺言書に登場する言葉に「相続」と「遺贈」があります。「相続」は、法定相続人に財産を渡すことです。一方「遺贈」は、遺言により法定相続人以外の第三者を指定し財産を渡すことが多いのですが、相続人にも遺贈はできます。相続人に対し放棄する選択肢を残してあげるために「相続させる」ではなく、「遺贈させる」と遺言に記載することもあります。尚、贈る側を遺贈者、受取る側を受遺者と呼びます。また「遺贈」には、包括遺贈特定遺贈の二つの遺贈があります。

相続」と「遺贈」では、相続財産に不動産がある場合、そして放棄する場合に税金や手続き等で異なる扱いになります。尚、下記の表の手続きに関して専門家に相談したい場合、複数の士業が関係しますので、まず、当所へご連絡頂ければ各専門士業と必要に応じて連携いたします。

相続包括遺贈特定遺贈
不動産の相続又は遺贈農地を遺贈する場合農地法3条許可は不要農地法3条許可は不要農地法3条許可が必要
所有権移転登記の登録免許税不動産価格の4/1000不動産価格の20/1000不動産価格の20/1000
不動産取得税非課税非課税課税
放棄する場合放棄財産の対象全ての財産(ローン等のマイナス財産も含む)全ての財産(ローン等のマイナス財産も含む)遺贈された財産
放棄方法家庭裁判所へ申述を行う家庭裁判所へ申述を行う遺言者の亡くなった相続人、遺言執行者などへ意思表示
放棄期限相続を知った日から3ケ月包括遺贈の事実を知った日から3ケ月期限なし

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