令和8年1月13日より、電子定款の認証手続において、PDF形式の定款ファイルにXML署名を付与したデータを公証人へ提供できるようになりました。これにより、電子定款の作成方法が拡充され、オンラインでの手続きがより柔軟になっています。(2026/1~法務省HP公表)
1. 手続きの効率化
従来は電子定款のみがオンラインで提供可能でしたが、令和8年1月13日からは、委任状等を含む複数のファイルを公証人に提供できるようになりました。
会社設立時に必要な書類の提出がオンラインで完結し、手続き全体の効率化が進みます。
2. 電子署名方式の選択肢が拡大
PDF形式の定款にXML署名を付与できるようになったことで、マイナンバーカードを利用した電子署名による作成方法の選択肢が広がりました。
これにより、従来一般的に利用されていた有料電子証明書を追加取得せずに対応できるケースもあります。
電子定款を利用することで、紙の定款で必要となる収入印紙代4万円の負担を避けることができます。
3. 行政書士による本人確認と資格確認が連動し、手続きの信頼性が向上
登記・供託オンライン申請システムでは、マイナンバーカードによる本人確認と、行政書士の資格確認の仕組みが連動しています。
これにより、オンラインでの手続きにおいて、本人の意思確認と専門家の関与が明確になり、手続き全体の安全性と信頼性が高まっています。
