本年6月の国会で可決された行政書士法の改正案、及び社会保険労務士法の改正案について、行政書士法改正施行日が1月後になりましたので、お知らせします。

特に行政書士法の改正内容は、限りなく黒に近いグレーゾーンの非行政書士よる行政書士独占業務(例、補助金申請、在留資格申請等)への制限規定の明確化が折り込まれており、令和8年1月1日の施行後は、終止符が打たれるものと期待されます。

《行政書士法の改正(抜粋)》

非行政書士の業務制限の強化

行政書士でない者による無資格業務(報酬を得て書類作成等を行う行為)への制限規定として「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と法律に明文化されたことで、コンサル料、支援料等で表現されている報酬に対しても、実態として在留資格申請書類や補助金申請関連の書類作成等の行政書士独占業務が含まれていると法律違反になることが明確化され、今後審査が厳格化されるものと期待されています。これは行政も一部の行政書士がコンサル名目で法外な報酬を得ていることを問題視し、また行政書士会も業務領域を守るために問題視していたことから、この6月に改正に繋がり、いよいよ施行されるものです。

・「特定行政書士」の業務範囲の拡大

不服申立ての代理が、行政書士が「作成した書類」から「作成することができる書類」へと広がり幅広い行政手続きに対応可能となります。

令和8年1月1日より施行

《社会保険労務士法の改正(抜粋)》

名称の使用制限に係る類似名称に「社労士」「社労士法人」等が含まれることを明記

こちらも、非社会保険労務士が社会保険労務士と勘違いさせるような発信をするのを防ぐ目的ですね。士業にとっては業務領域を守ることは共通課題です。

労務監査に関する業務「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記

こちらは、令和7年6月25日より施行されています

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