現行の技能実習制度を廃止し、新たに2027年4月から「育成就労制度」が開始されますが、その内容もほぼ固まってきました。
本記事では、入管庁最新資料に基づき、育成就労制度の基本概要と、特に重要な技能実習制度からの変更点を、外国人雇用に携わる企業の皆様向けに説明します。
1. 育成就労制度の目的:3年間で「特定技能」への移行を目指す
育成就労制度は、外国人が日本で働きながら技能を習得し、その後に特定技能へスムーズに移行できるように人材の育成を図ることを最大の目標としています。
- 育成就労の期間は通算で3年間となります(技能実習の1号〜3号区分は廃止)。
- 育成就労の期間中、外国人には段階的な日本語能力の向上が求められます。具体的には、就労開始前までに「A1相当」の日本語能力の試験合格または講習受講、育成就労終了までに「A2相当」の試験合格が目標とされています。
- 業務内容は「職種・作業」から「分野・業務区分」へと変わり、関連業務を含む幅広い業務への従事が可能になります。
2. 特に注目すべき!技能実習制度からの4つの大きな変更点
今回の制度見直しにおいて、特に外国人材の受け入れ企業に大きな影響を与える4つの変更点を解説します。
① 日本語学習の義務化と企業側の費用負担
育成就労実施者(受け入れ企業)は、外国人に対し、日本語能力向上のための講習機会を提供することが義務となります。
- A1相当講習(入国後講習): 原則として、認定日本語教育機関の「就労」課程を100時間以上履修する必要があります。外国人労働者の日本語レベルによっては最大320時間の教育が必要です。
- A2目標講習(就労中): 育成就労実施者において、A2相当の試験に合格するため、認定日本語教育機関の講習を100時間以上履修できるよう必要な措置を講じる必要があります。
- これらの講習の費用は、育成就労実施者(企業)側の負担が必要です。
- 【経過措置】 制度施行後当面の間(最長5年間)、認定日本語教育機関の講習に代わり、登録日本語教員による講習も、一定の要件の下でA1相当講習およびA2目標講習として認められます。
② 本人意向による「転籍」が一定の要件で可能に
現行制度で厳しく制限されていた転籍(転職)が、外国人本人の意向により可能になります。
- 転籍制限期間: 分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められた期間を超えれば、転籍が可能となります。
- 転籍の要件: 一定の水準の技能・日本語能力を修得していることなどが必要です。
- 転籍元には、育成にかかる費用の一部が転籍先から支払われます。
③ 外国人への待遇の厳格化と企業のコンプライアンス強化
外国人労働者の保護と人権擁護のため、企業側のコンプライアンスがより厳しく求められます。
- 報酬の要件: 報酬額は、日本人が当該業務に従事する場合の額と同等以上でなければなりません。
- 待遇の向上: 転籍制限期間が1年を超える場合、企業は外国人の昇給など待遇の向上を図ることとしていなければなりません。
- 素行善良要件の追加: 育成就労外国人の要件として「素行が善良であること」が追加されました。
④ 監理支援機関に「外部監査人」が義務付け
監理支援機関(旧:監理団体)の許可要件として、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの有資格者や知見を有する者が「外部監査人」となることが義務付けられました。
- 【なぜ義務化されたのか?】 従来の技能実習制度で問題視された不正や人権侵害を未然に防ぎ、制度の適正かつ中立な運用を確保するため、外部の専門家によるチェック機能が強化されました。
3. 社労士・行政書士・日本語教師のトリプルサポートの重要性
育成就労制度の運用開始により、外国人雇用において企業に求められる体制構築の範囲は、「日本語教育」や「賃金・労務管理」といった領域まで拡大します。
当事務所は、行政書士(在留資格・入管手続き)、社会保険労務士(労務管理・雇用契約)、そして日本語教師(育成計画・教育サポート)のトリプル資格を持つ専門家として、制度開始に向けて企業が準備すべき以下の点をワンストップでサポートできます。また、外部監査人としても、必要に応じ監理支援機関様の適正な運営も支援いたします。
- 在留資格申請に加え、新しい制度に対応した雇用契約書、賃金規定の整備。
- 外国人材が定着するための適正な労務管理体制の構築。
- 育成就労計画に基づく日本語教育体制の整備に関するご提案。
育成就労制度に関するご相談、企業としての準備状況のチェックなど、お気軽にお問い合わせください。
