ご相談の背景

ご相談いただいたのは、埼玉県熊谷市の製造業。懇意にしていただいている「司法書士」の先生のご紹介で、「技人国」をお持ちの在留資格を持つ外国人の方を転職で新たに雇用したいとのことでした。

[ご要望]

  • 派遣経験のある方を直接雇用したい
  • 管理的職務での雇用を希望
  • 在留資格の適合性と更新申請の可否を確認したい
  • 可能であれば3年の在留期間を取得したい

当事務所の対応

更新申請にあたっては、以下の点を丁寧に確認・整理しました:

  • 職務内容と在留資格及び申請人の経歴の適合性を法令・告示ベースで検証(念入りに”単純労働”ではないことを確認)
  • 過去、特に前回の入管申請書類の確認と会社及び申請人に聞き取り→過去2回、入管から追加書類の要請や立入、本人への電話による確認があったことが判明
  • 雇用契約書・業務内容説明書を精査し、必要に応じて修正(社労士の知見も生かしご説明も行いました)
  • 過去の資料と聞き取りから予測し得る過去の審査経緯と入管庁の審査ポイントを踏まえ、転職を伴う更新として補足説明書を含む構成で申請書類を作成。

結果

更新ではあるが、転職を伴っており審査機関が長くなることも想定しましたが、結果1ケ月で、在留期間3年の許可がおりました。

これには、申請人が”大喜び”で、「次は永住許可もお願いしたいので、概算報酬額を教えてください」と気の早いお話も飛び出しました。


外国人雇用に関するご相談を承ります

外国人社員の在留資格更新や変更に関しては、制度理解と実務対応力が求められる分野です。特に「技人国」は入管による実態調査も予定されており、審査はより厳格化されると思われます。
当事務所では、企業様・個人様の状況に応じた丁寧なサポートを心がけております。

「更新できるか不安」「書類の整え方がわからない」など、お困りの際はぜひご相談ください。

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