相続をする時に、被相続人(亡くなった方)が所有財産を財産目録のような形で残してくれていれば良いのですが、実際はそういうケースばかりではありません。
財産を特定するのに困るのが、ネット口座関係、そして不動産も厄介な財産の一つです。今住んでいる場所以外に、地方の山林や原野などを持っていることを相続人が知らない場合、これまでは相続財産から漏れてしまうことが十分にあり得ました。 なぜなら、これまでは不動産を「人(名前)」で全国一元管理している仕組みがなく、各市町村の固定資産税の通知を頼りにしたり、せいぜい名寄帳を一つずつ当たるしかなかったからです。そのため、何の手掛かりなしには、他市、他県にあるかもしれない?土地を特定するのは困難でした。
『所有不動産記録証明制度』とは?
令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、登記官が、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化し証明書として交付する制度のことです。つまり、従来は各市町村単位で管理していたものを全国に広げてリスト化したわけです。
ただし、登記簿上の「氏名」と「住所」が一致しているものを抽出するシステムなので、被相続人が過去に何度も引っ越しをしていて、登記簿の住所を古いままにしていた場合、今の住所で検索してもヒットしない可能性があります。
施行日:令和8年2月2日~ (昨日からスタート!)
請求できる者:
・ 所有権の登記名義人(法人を含みます。)
・ 上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます。)
※ 代理人による請求もできます。
相続の時はもちろん、ご自身の遺言作成時の財産の洗い出しにも役に立つ制度です。是非活用してください。 遺言・相続のご相談は、深谷市 さいとう社労士行政書士事務所 へ
