ご相談の背景
お父様が亡くなった為、相続手続きのご相談でした。先にお母様は他界されているため、相続人は兄弟姉妹3人、ご長男からのご相談でした。
ほぼ財産は把握されているが、相続時精算課税制度で名義変更済の土地とご長男が受取人になっている生命保険の死亡保険金(契約・支払いは亡お父様)の扱い、そして具体的な相続手続きについてのご相談でした。相続人間での揉め事もなく、行政書士(とFP技能士)の範疇で十分対応できると判断し、受任させて頂きました。
当事務所の対応
「相続人は3人で間違いない」とのご説明でしたが、受任した以上、戸籍を確認し間違いのないよう進めたいとご説明し、以下の通り進めました。
①ご遺言の有無 ⇒ なし
②法定相続人の確定 ⇒ 戸籍を集め確認した結果、ご説明通り3人で間違いありませんでした。相続手続きを円滑に進めるため「法定相続一覧図」を作成しました。
③相続財産の確認 ⇒ 財産目録の作成
・ご長男受取人名義の生命保険 → 遺産分割の対象外 *受取人(ご長男)の固有財産として扱われ、お父様の遺産分割財産の対象外です。但し、相続税の計算の相続財産の対象になるため、相続税の基礎控除内におさまるか確認が必要です。相続財産によっては税理士と連携・ご紹介もしますが、今回は基礎控除内の可能性が高いので”税務署”に電話相談することをお勧めしました。
・相続時精算課税制度を利用し取得済の土地 → 遺産分割の評価額については、市場価格や路線価格で評価することが多いのですが、法律で明確な規定はないため、相続人の間で問題がなければ、相続時精算課税制度で税務署に届け出た評価額でも問題ありません。尚、相続税の計算の相続財産の対象です
④遺産分割協議 ⇒ 法定相続人が全員そろったところで、各々事前に確認済の財産目録、遺産分割協議書の確認を行い署名捺印していただき、遺産分割協議書(正副人数分)を作成致しました。
⑤遺産分割協議書(正副)を各相続人にお渡しすると共にご相談者であるご長男に金融機関等の手続きで必要な枚数分の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を渡し、完了いたしました。
*今回は、相続人様で金融機関等での実際の手続きはされるとの事でしたので、当事務所は、その手続きに必要な準備と亡くなったお父様の未支給年金の請求(社労士業務)のお手伝いを致しました。
まとめ
本事例は、よくある相続手続きだと思います。相続手続きは一見シンプルでも、財産の扱いや書類の準備には専門的な判断が必要です。今回のように、生命保険や精算課税土地の扱いで迷われた様に分からない事が出てくるのは普通のことです、ぜひご相談ください。ご依頼者様からも「依頼して良かった」とのお言葉をいただきました。
