遺言は遺言者の意思通りに遺産を相続人や受遺者に渡せることが大きなメリットです。特に事業を経営しているなら、円滑な事業承継のために遺言は必須と言っても過言ではありません。
創業者が会長になり長男に社長の座を譲り、会社経営は長男の社長が行っている会社でも、自社株の所有者が創業者である会長のままだと、表面上は円滑に事業承継が出来ているようでも、会長が亡くなった後の相続で社長である長男に自社株が集中せず、他の親族にも株が分散してしまい、経営が上手く行かなくなることも考えられます。遺言がなければ、遺産分割協議を行うことになり、協議の結果、法定相続通りになれば、自社株もそのように分割されてしまうからです。
「自社株を後継者に相続させる」遺言が極めて大事
さて、円滑な事業承継のために有効な手段の一つである遺言も完璧ではありません。遺留分に注意が必要です。参考:遺言.相続_法定相続、遺留分
相続財産の多くを会社の自社株が占める場合、後継者(例えば長男)に自社株を100%相続させた結果、他の法定相続人である配偶者や他の子供の遺留分を侵害してしまう事もあり得ます。相続人間の関係によっては、遺留分を要求され自社株を分散させざるを得なくなり、後々の経営に支障をきたすリスクもあります。
上記のようになる可能性が少しでもあるなら、生前から対策を立てたり、遺言にも意思を表しておく必要があります。
・代償金が支払えるよう生前贈与や生命保険等の対策を講じておく
・生前から後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらうよう説得しておく。
・遺言の付言で遺留分放棄をするよう遺言者の意思として残す。
・自社株を後継者に生前贈与し、遺言で特別受益の持ち戻し免除を記載しておく
・経営承継円滑化法による民法特例を利用し自社株式を基礎財産から除く等々。。
遺言作成は、ご自身、ご家族のライフプランを改めて考えたり、経営者であれば円滑な事業承継と家族への相続をどのようにバランスをとるか等を考える良いきっかけにもなります。当所ではファイナンシャルプランニング技能士として、一般的な相続対策やより良い遺産分割を考えるために、ご自身、ご家族のライフプラン等の検討をしたり、相続税の支払いが見込まれる場合や事業承継がある場合には、一歩踏み込み税理士を紹介し具体的な検討をした上で遺言に反映させていく対応もしています。
