遺言の形式の一つに公正証書遺言がありますが、その公正証書に関係する”公証人法”の改正情報です。
①公正証書原本の電磁的記録化と②リモート方式(ウェブ 会議による方法)を改正の柱とする改正公証人法が、今秋から施行されます。これにより、公正証書遺言の作成方法も変わります。
①は、遺言者にとっては公正証書遺言の正本謄本が電子化されるのと署名する方法が変わるのが、主な改正点です。具体的には作成日当日、本人確認、意思確認をした上で 公証人のパソコン画面上の公正証書遺言案を列席者に対して読み上げる等した上で、必要に応じて修正します。そして公証人のパソコン画面上の所定の箇所に電子ペンを用いて署名することになります。保険の契約やスマートフォンの契約の時にタブレットの画面上に署名したことがあると思いますが、アレとほぼ同じです。
②は、公証役場での対面方式から一定の条件の下、リモート方式でも可能となることです。遺言作成に当たっては、遺言者が自由な意思の下で自分の考えを話せることが担保されていることが重要です。そばにいる人の影響を受けて、自分の意思とは異なることを言ってしまい、遺言になってしまうことを避けるためです。遺言者のPCカメラで部屋内部を映し出してもらい、第三者がいないことを確認をしてから、実施する等の対応が必要になります。
施行日は10月1日です
