「せっかく作成した遺言が、法律上無効とされることもあります」

遺言は、遺言作成者の”最終意思”であると同時に“法律行為”でもあります。そうです、遺言は民法960条以降に規定されている法律行為のため、その他の民法の条項とも深く関わりがあります。特に民法90条にフォーカスして遺言の有効性について解説します。

民法90条とは?》

条文は「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」です。

判例により、解釈が広がり、暴利行為、差別的内容、違法目的なども無効とされています。

遺言が無効とされた判例

1,愛人への遺贈 → 不倫関係の維持を目的とした遺言は無効 

理由: 善良の風俗に反する *尚、愛人への遺贈が生活維持目的が明白で法定相続人の生活にも配慮されていた遺言は有効とされた判例もあります。

2,成年後見人への遺贈 → 後見人が自身に利益をもたらすよう誘導した遺言は無効 

理由: 利益相反・意思能力欠如

3,差別的遺言や犯罪を助長させるような遺言も民法90条に反し無効と解されています。

「せっかく作成した遺言が、法律上無効とされることもあります」⇒ 遺言内容が社会通念に反しないか、専門家に確認することが重要ですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です