お客様からの多いご相談の一つに最低賃金に関するご相談があります。特に、月給制や諸手当、固定残業代との関係について、制度の理解が難しいという声が多くあります。
よくあるご相談内容
・月給制でも、最低賃金(時給)は適用されるのか?
・月給制だが、諸手当も含めて時給換算した場合、最低賃金を超えているか分からない
・固定残業代と最低賃金の関係が不明確(雇用条件書への記載方法は?/何時間までなら適正なのか?)
最低賃金の計算から除かれる賃金(厚生労働省のホームページから抜粋)
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
つまり、基本給や職務手当など、通常の労働時間に対する賃金のみが最低賃金の対象となります。
実際のご相談事例
キャリアップ助成金の申請諸条件の確認や外国人労働者の在留資格申請に必要な雇用条件書の確認をしている時に「最低賃金の確認方法が分からない」とご相談を受けることが大変多いです。「不安だったので相談した後計算してみたら下回っていた」という事例もありました。そのお客様は、すぐに社長に相談して見直したそうです。
最低賃金制度は、毎年改定される上に制度理解と実務対応のズレがトラブルにつながることもあります。当事務所では、お客様の賃金体系をお聞きし一つ一つ丁寧に確認しながら、制度に則った適正な運用をご提案しています。
