10月1日から育児介護休業法で「柔軟な働き方を実現するための措置等」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が企業に義務化されます。従来から産前産後・育児休業に関しては社会保険料の優遇措置がありましたが、今後はさらに柔軟な働き方の実現が求められます。
さて、特定技能1号には、通算で5年間という在留期間の限度があり、これまでは産前産後で働けない期間も5年間の期間に含まれていましたが、上述の改正に呼応するかのように特定技能1号外国人の方の産前産後、育児休業についても、この5年間に含まない規定が開始されました。
今後は「申立書」を提出し許可されれば、以下に関しては5年間の在留期間から控除されます。
1.産前産後休業・育児休業
2,再入国することができなかった1号特定技能外国人(新型コロナウイルスの感染拡大防止のため上陸できなかった期間)
3,病気・怪我による休業
4,特定技能2号評価試験等不合格者(分野による)
各項目には要件があり、証明書類を添えた「申立書」の提出が必要です。ご不明点は、お気軽にお問い合わせください。
