相続の手続きを進めるには、まず法定相続人を確定させる必要があります。「相続放棄」でも同様です。
外国人の方が「相続放棄」を家庭裁判所に申請した場合に、「外国人登録原票」の提出を求まれることがあります。
「外国人登録原票」とは
現行の「在留カード制度」の前の「外国人登録制度」が適用されていた時の外国人居住者に関する情報が記載されています。
・外国人登録制度に基づき、市区町村が作成・保管していた記録していました
・記載事項(1)氏名、(2)性別、(3)生年月日、(4)国籍、(5)職業、(6)旅券番号、(7)旅券発行年月日、(8)登録の年月日、(9)登録番号、(10)上陸許可年月日、(11)在留の資格、(12)在留期間、(13)出生地、(14)国籍の属する国における住所又は居所、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地、(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)、(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)、(21)署名、(22)写真、などが記載されています(但し、人により全ての情報が記載されているわけでも、ないようです)
・制度廃止後は、出入国在留管理庁が保管し、本人や行政書士などの代理人が開示請求可能
「相続との関係」
・被相続人が外国籍の場合、戸籍に「婚姻の事実」が記載されていても、例えば被相続人が配偶者で外国籍の場合、戸籍上は「氏名・国籍」程度しか分からないため、「その外国籍配偶者が実在していること」「現在も存命かどうか」等の確認目的で 住民票や外国人登録原票の写しを求められることがあります。特に「制度の移行期に在留していた外国人」に関わる場合には、両方を求められることも有り得ます。
従って「相続放棄」に限らず「相続登記」「金融機関手続き」でも原票が必要になる可能性はあります。お問合せは、深谷市 さいとう社労士行政書士事務所へ《お問い合わせ》
