公正証書遺言のリモート方式(ウェブ会議による方法)を認める”公証人法”の改正情報は、以前お知らせしました→遺言.相続_電子公正証書(公証人法改正)。これとは別に、現在法務省の法制審議会では、「デジタル遺言」という全く新しい制度の導入が検討されています。
これは、従来「すべて手書き(自筆)」が絶対条件だった自筆証書遺言について、一定の条件の下、パソコンやスマホでの作成も法的に認めようという案です。
【新しい遺言:「保管証書遺言」とは?】 現時点の検討案では、民法で定める「普通の方式による遺言」の種類が再編され、以下の4つになる可能性があります。
・秘密証書
・自筆証書
・保管証書(★ここにデジタル遺言が含まれる見込み)
・公正証書
この新制度で検討中の「保管証書」という新しい分類は、デジタルデータは便利ですが、後から書き換えられるリスクがあります。そのため、真正性を担保する手段として、「法務局などの公的機関にデータを保管すること」を義務付け、この保管手続きを経たものを「保管証書遺言」として有効にする方向で議論が進んでいます。
従来の「自筆証書遺言」は、費用も掛からず気軽な反面、書き損じの訂正ルールが厳格で、形式不備により無効になるケースも少なくありません。 特にご高齢の方にとって、長文をすべて自筆し、間違えたら最初から書き直すというのは、肉体的にも精神的にも非常に大きな負担です。
この「デジタル遺言(保管証書遺言)」が導入されれば、作成の負担が減り、より多くの方がご自身の意思を遺せるようになります。利便性の向上は、円満な相続への第一歩です。 当事務所でも、この新しい流れを注視し、皆様に最適な遺言作成をサポートしてまいります。
