外国人労働者の雇用を考えたら、ご連絡下さい。在留資格制度のご説明から最適な在留資格の取得をサポートします。

English page : Working VISA , Family VISA

【特定技能】

人手不足解消の切り札

介護分野(関連ブログ_訪問介護

飲食料品製造業分野_関連note 飲食料品製造業

外食業分野(関連ブログ_(旅館・ホテルのレストラン)

工業製品製造業分野(関連ブログ_(「特定技能外国人受入事業実施法人」)

建設分野_(関連ブログ_ 建設)、ビルクリーニング分野造船・舶用工業分野自動車整備分野航空分野宿泊分野自動車運送業分野(関連ブログ_(特定自動車運送業準備)鉄道分野農業分野漁業分野林業分野、木材加工業分野の全16分野

特定技能1号は、最長5年間。特定技能2号は、更新により実質無期限で在留出来ます。尚、介護分野には「介護」という長期就労が可能な在留資格があるため、特定技能2号はありません。

在留資格申請の書類作成、及び申請取次に加えて、外国人労働者のご紹介職業紹介会社登録支援機関と連携しておりますので、サポートいたします。

☆在留資格全般、特定技能の制度説明、そして自社支援もサポートいたします。*詳しくは「費用について」顧問契約パッケージ4をご覧ください。

☆外国人労働者の定着支援に貢献します_定着支援のページ

【介護関係の在留資格制度】

介護分野には特定技能2号がありませんが、以下のような在留資格制度になっています。訪問介護は特定活動(EPA)と介護の在留資格のみが対象でしたが、一定の条件のもと技能実習、特定技能も対象になりました。

在留資格名称介護福祉士の資格期間
特定活動(EPAに基づく介護福祉士候補者の雇用)なし(介護福祉士になることを目的)入国4年目に介護福祉士試験(不合格なら帰国)
介護介護福祉士(関連ブログ_介護無期限
特定技能1号なし(実務経験3年以上で受験可)最長5年
技能実習(⇒「育成就労」へ変更予定)なし(実務経験3年以上で受験可)最長5年

【技術・人文知識・国際業務】

機械工学等の技術者、デザイナー、私企業の語学教師、 マーケティング業務従事者等を対象とする資格です。

大学、専門・専修学校の専攻と就労業務の関連性や一定以上の実務経験が要件としてあります。尚、単純労働は対象外です。近年、単純労働目的の不正な申請もあり、厳格な審査が行われます。

関連ブログ_在留資格_更新で注意すべきこと

【経営・管理】

外国人の方が日本で起業したい、あるいは日本で設立されている法人の経営者や管理職に就くために海外から外国人を招へいする場合のように日本で企業の経営や管理に携わる外国人が取得する在留資格に「経営・管理」があります。

近年では”形だけの会社や事業”を使い、実質日本へ移住するための手段として在留資格を取得するケースが多々あることから、審査が厳しくなっています。当所もご相談を受けた時には、事業計画やビジョン等、詳しくお話をお聞かせいただいています。「経営・管理」の在留資格の主旨に沿ったご相談の場合には、会社設立~在留資格の申請~会社設立後の諸手続きまで、積極的にサポートいたします。

関連ブログ_経営管理_新基準

【日本人の配偶者等】

日本人の配偶者、子、特別養子を受け入れる為の在留資格です。国際結婚により、日本に住む夫又は妻が海外に住む配偶者を召喚する場合等が該当します。

【家族滞在】

「技・人・国」や「特定技能2号」等、就労系の在留資格の外国人が扶養する配偶者・子を対象する在留資格です。配偶者の呼び寄せのために「家族滞在」の在留資格を取るのは、あまり難しくはありませんが、子の呼び寄せは、年齢によっては難しくなる傾向がありますので、まずは、ご相談ください。

【資格外活動】

主に留学生、家族滞在の在留資格者が、アルバイトをするケースが該当します。

包括許可(勤務先の指定なし)は、就労時間が週28時間以内が条件となります。その週28時間はどの曜日を起点にしても週28時間以内でなければなりません。

在留資格に関する《お問い合わせ》