先日、地元の企業の方とお話をしていて気になったことがあります。そこで本日は、外国人雇用を検討されている、あるいは既に雇用されている経営者の皆様へ、見落とされがちな「コンプライアンス(法令遵守)」のリスクについてお伝えします。

「技人国」の派遣による単純作業は「入管法違反」です

最近、人材紹介会社や派遣会社から「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の在留資格を持つ外国人を派遣され、現場での単純作業(梱包、配送、調理補助など)に従事させているケースがニューになっています。これは明確な入管法違反です。 「技人国」はあくまで学術的・専門的な知識を要する業務に認められる資格であり、現場作業への従事(現業)は認められていません。

過去には、派遣会社だけでなく、受け入れた企業側の責任者までもが「不法就労助長罪」で逮捕される事案が発生しています。「知らなかった」では済まされないので、ホント要注意です。

【「技能実習生」の派遣労働も、原則「禁止」です

また、「技能実習生」についても、派遣という形態で受け入れている場合は注意が必要です。

技能実習制度における実習は、原則受入企業による「直接雇用」が条件となっています。これに違反し、派遣スキームで実習生を受け入れている場合、不法就労助長罪に問われ、今後数年間にわたって外国人を受け入れられなくなる「欠格事由」に該当する恐れがあります。

外国人雇用のルールは非常に複雑で、一度ボタンを掛け違えると、会社に致命的なダメージを与えることになりかねません。

当事務所では、経営者の皆様が安心して事業に専念できるよう、以下のサポートを行っております。

  • 在留資格制度全般のご説明: 貴社の業務内容に最適な在留資格は何か、リスクはないかを診断します。
  • 在留資格申請代行: 行政書士として、最新の入管法に基づいた確実な申請を行います。
  • 外国人労働者雇用支援: 信頼できる職業紹介会社と連携し、特定技能への切り替えや新規採用をバックアップします。

「現在の契約形態に不安がある」「不法就労にならないか確認したい」という方は、まずは一度お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。《お問い合わせ》

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