前回のお知らせに続いて、介護施設で働く外国人労働者の情報です。介護施設で働ける在留資格の一つに特定技能がありますが、実は介護の特定技能には、2号はありません。

その代わりというか、以前から「介護」という在留資格があります。→ 【介護関係の在留資格制度】

しかし、この「介護」の在留資格の要件の「介護福祉士試験」の合格のハードルが高く、在留期限内に合格できず、帰国せざるを得ないことも多々あります。

そこで、厚労省は、特定技能1号として介護分野で働く外国人の在留期間を、1年延長するための条件を新たに発表しました。以下、概略です。

*通算在留期間の最終年度に介護福祉士の国家試験を全パート受験した上で、1パート以上合格すること

*同時に、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点を取っていること

特定技能所属機関は、翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な学習計画を作成すること

育てた人材が5年間で試験に受からず帰国してしまう。施設にとっても特定技能外国人にとっても、生かしたい変更です。

参考:護福祉士国家試験のパート合格|厚生労働省

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です