外国人労働者の雇用を考えたら、ご連絡下さい。在留資格制度のご説明から最適な在留資格の取得をサポートします。

English page : Working VISA , Family VISA

【特定技能】

人手不足解消の切り札

介護分野ビルクリーニング分野工業製品製造業分野建設分野造船・舶用工業分野自動車整備分野航空分野宿泊分野自動車運送業分野鉄道分野農業分野漁業分野飲食料品製造業分野外食業分野林業分野、木材加工業分野

特定技能1号は、最長5年間。特定技能2号は、更新により実質無期限で在留出来ます。尚、介護分野には「介護」という長期就労が可能な在留資格があるため、特定技能2号はありません。

さいとう行政書士事務所は、在留資格申請に必要な書類作成、及び申請取次に加えて、外国人労働者のマッチングも登録支援機関と連携しておりますので、サポート可能です。

在留資格全般の制度説明から登録支援機関と連携した外国人労働者のマッチング、在留資格の取得・更新までサポート致します。

【介護関係の在留資格制度】

介護分野には特定技能2号がありませんが、以下のような在留資格制度になっています。尚、訪問介護は特定活動(EPA)と介護の在留資格のみが働けます。(*技能実習、特定技能も2025年から対象見込み)

在留資格名称介護福祉士の資格期間
特定活動(EPAに基づく介護福祉士候補者の雇用)なし(介護福祉士になることを目的)入国4年目に介護福祉士試験(不合格なら帰国)
介護介護福祉士無期限
特定技能1号なし(実務経験3年以上で受験可)最長5年
技能実習(⇒「育成就労」へ変更予定)なし(実務経験3年以上で受験可)最長5年

【技術・人文知識・国際業務】

機械工学等の技術者、デザイナー、私企業の語学教師、 マーケティング業務従事者等を対象とする資格です。

大学、専門・専修学校の専攻と就労業務の関連性や一定以上の実務経験が要件としてあります。尚、単純労働は対象外です。

【日本人の配偶者等】

日本人の配偶者、子、特別養子を受け入れる為の在留資格です。国際結婚により、日本に住む夫又は妻が海外に住む配偶者を召喚する場合等が該当します。

【資格外活動】

主に留学生、家族滞在の在留資格者が、アルバイトをするケースが該当します。

包括許可(勤務先の指定なし)は、就労時間が週28時間以内が条件となります。その週28時間はどの曜日を起点にしても週28時間以内でなければなりません。