争続ではなく、想いを繋ぐ相続へ!

相続について真剣に検討をしてみると、思っていた以上に調査し整理をする事が沢山出てきます。そして、一つの節目となる相続税の申告期限は、相続開始から10ケ月以内と悠長に構えている時間もありません。その時に相続人が苦労しないように財産の整理、遺言書の作成等の準備をしておくことをお勧めします。

また、関係する専門家も相続税の申告は税理士、相続財産について争いがあるなら弁護士、相続不動産の登記は司法書士、遺族年金や未支給年金の手続きは社労士と各仕業の専門分野に応じて多岐にわたります。そんな時に相続関係の書類作成のプロフェショナルであると同時にその全体コーディネートに適任なのが、行政書士です。

遺言のメリット

1,遺言作成者の意思を反映できる法定相続分に縛られない但し、遺留分に配慮
2,相続人の負担軽減遺産分割協議書が不要相続人全員の合意が必要なため、未成年者や認知症の方がいる場合、法定代理人や法定後見人を選定しなかればならない
被相続人(故人)の財産の調査が必要になり、手掛かりが少ないと相続財産から漏れてしまうリスクもある
相続手続き書類が簡略化できる例えば金融機関の手続きでは、遺言がないと被相続人の「出生から死亡までが連続して」記載された戸籍が必要になり時間と費用が掛かる
(更に相続人が兄弟姉妹、甥、姪の場合は、被相続人の戸籍だけでは足りず、両親の出生から死亡までの戸籍も必要)
3,相続人同士の争いの回避
4,いつでも全部、一部を撤回(書き直し)が出来る早い年齢で遺言を作成する事で身辺整理ができ、自身の振り返りにもなる。今後の新たな目標(やりたいこと、やり残したこと)が持てる
また、相続人(子供や孫)の将来に必要となる費用等も考えるきっかけにもなり、より考えた遺産分割案を考えることができる

行政書士とファイナンシャル・プランニング技能士のダブルライセンスならではの提案

遺言作成者様のご意向を尊重した上で、相続人のご家族等の構成を踏まえ、ファイナンシャルプランナーの視点からも提案させて頂きます。

関係士業との連携による利便性の向上

遺言、相続の書類作成のプロフェショナル、そしてトータルコーディネーターとして関係士業と連携しワンストップサービスを実現します。