あけましておめでとう御座います。

今回は、本年、2024年(令和6年)3月1日施行予定の戸籍謄本の広域交付制度についてです。 現住所と本籍地が別で、戸籍謄本・抄本を取る時に本籍地の役所に電話と郵送で請求をした経験がある方が 結構いるんじゃないかと思います。 それが、3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

ところで、行政書士の業務に遺言書や相続手続きに関連する業務があります。 例えば、相続人を調べるためや、亡くなった方の金融機関の口座からお金を引き出す手続きには 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本が必要になるのですが、 厄介なことに被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍証明書が必要なんです。 本籍が変わっている場合、遡って本籍地の市町村役場に請求しなければなりません。 そのため、行政書士が代わって全ての戸籍情報を取得し費用を頂くことも業務の一つでした。

しかし、今後は広域交付制度により、広域交付の戸籍証明書等の請求できる対象者は、 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村役場(例えば最寄り)のでまとめて 請求できるようになりますので、行政書士に費用を払って依頼することは稀になりそうです。

概ね、利便性が高まる改正の施行といえますが、弱点もあります。 郵送や代理(弁護士、行政書士等も含む)請求が出来ない事です。遺言作成者や相続人が高齢者等で市町村役場の窓口へ行くことが難しいケースや 兄弟姉妹、叔父叔母等が請求する時は、従来通り全国の各本籍地へ郵送で行う事になります。 そんな時は、これまで通り、行政書士にご相談下さい。

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